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商標登録専門の弁理士ブログ
商標登録専門の弁理士がお送りします
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2009年10月27日
数検が商標料未記載
商標登録専門の弁理士ブログへようこそ。
「実用数学技能検定(数検)」を行う文部科学省所管の財団法人・日本数学検定協会が、高田大進吉理事長側に年間3000万円超の商標料を払いながら同省に提出した決算書類に支払先を記載していなかった問題で、高田理事長は「会計士に任せていたが、認識の甘さがあった」と事実関係を認めたとのことです。
商標登録サイト
http://www.oharatrademark.com/50.html
【日記の最新記事】
商標権の活用
商標登録を巡る紛争
商標権の侵害
中間処理
商標登録を受けるための要件
posted by hiro at 18:22|
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2009年10月16日
商標権の活用
商標登録専門の弁理士ブログへようこそ。
商標権は、財産権ですから、有償又は無償で他社に譲渡することができます。また、他社に使用権を設定又は許諾することができます。
商標権の譲渡及び使用権に関する契約の締結の代理が必要な場合には、弁理士に相談した方がよいでしょう。
なお、商標権を譲渡する場合には、移転登録申請書を特許庁に提出しなければなりません。
商標登録サイト
http://www.oharatrademark.com/32.html
posted by hiro at 11:09|
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2009年10月14日
商標登録を巡る紛争
商標登録専門の弁理士ブログへようこそ。
福島県が、ソバのオリジナル品種「会津のかおり」を開発したとのことですが、「会津のかおり」に関する商標は、既に第三者に商標登録されているようです。
このように既に他人の登録商標が存在すると、指定商品との関係にもよりますが、「会津のかおり」を商標として使用することが、商標権の侵害になるおそれがありますので、注意が必要です。
商標登録サイト
http://www.oharatrademark.com/32.html
posted by hiro at 11:16|
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